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札幌 弁護士 ホーム > ブログ > 交通事故の示談

2013年02月19日

交通事故の示談

 交通事故の法律相談で、相手方の保険会社から示談の提示があったのだけれど、示談すべきかどうかという相談をよく受けます。示談案を見ると、特に後遺障害の認定がされている例で、自賠責基準での提示がされている例がよくあります。例えば、後遺族障害12級の例では、後遺障害部分だけの自賠責の基準では224万円です。ところが裁判所の基準では、後遺障害の慰謝料が290万円の外、労働能力喪失率が14パーセントとされていることから、労働可能年齢とされる67歳までの収入の減額分を逸出利益の損害として請求できるのです。例えば40歳の人で、年収が500万円の場合は、500万円×14.643×0.14=1025万0100円 という計算になり、後遺障害の慰謝料と合計すると1315万円が請求できることになります。実に保険会社の提案と1100万円近い差があることになります。自動車保険会社としては、自賠責基準に基づく提案だから間違いはないといえばそのとおりなのですが。
 何処に問題があるのか、疑問です。

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