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成年後見制度

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成年後見制度について

事故や病気、高齢により判断能力が低下すると、ご自身の判断で財産管理ができなくなることがあります。騙されて不要なものを次々と買ったり、必要のない保険やリフォームの契約をしたり、悪質な業者に財産を狙われることもあります。家族が遠方にいたり、身寄りがなかったり、財産管理を任せる人が身近にいない場合は、成年後見制度という、判断能力が低下した方の生活と財産を守る制度があります。

財産の管理を任せる人を「披後見人」、財産の管理を任せられる人を「後見人」といいます。後見人は、配偶者や兄弟、子供がなってもいいですし、適切な候補者がいない場合には弁護士が後見人になることもできます。

ご自身や家族、身近な人の財産管理に不安を覚えたときは、弁護士にご相談ください。

成年後見制度の費用について

成年後見開始の申立 着手金10万円(税別)
成功報酬なし
弁護士が後見人になった場合の費用 披成年後見人の財産から裁判所が判断した報酬額が支払われます。
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