• すべてのご相談 無料相談! 相談予約はこちら 借金問題のご相談 その他のご相談

債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い請求)・相続・離婚などまずは札幌の弁護士法人 吉原法律事務所にお気軽にご相談ください。無料相談をすべてのご相談で行っています。ともに解決を目指しましょう!

ブログ

札幌 弁護士 ホーム > 弁護士 ブログ > 2011年2月

2011年02月01日

次々販売

 「次々販売」という言葉を知っていますか。次々販売というのは、お年寄りなどに、高価な呉服や宝飾品を次々に販売することで、かなり有名な業者でもこの販売方法を行っているのが実体です。会社の担当者が、お年寄りをタクシーなどで迎へに来て、販売会場まで連れて行き、お年寄りに現金がない場合には、クレジット契約で購入させるのです。かって依頼を受けた事件では、お年寄り本人が亡くなってから、大量の未使用の呉服や、宝飾品が残され、信販会社から1500万円近くの請求が残されたというものでした。信販会社は、そのお年寄りが、どのようなクレジット契約があるかを調査しながら、それまで事故なく支払ってきたということで、更にクレジット契約をしているのです。一部上場の大企業である信販会社が、年金生活のお年寄りに、1000万円を越えるクレジット契約を行っているのが実体でした。交渉は難航しましたが、遺族の負担を最小限で抑えることで解決しました。このようなケースでは、信販会社は、適正な審査の上立て替えただけで、落ち度はないということで、裁判所の対応は、概して消費者には厳しいものでした。契約した方が悪いということです。
 この度、販売業者や、信販会社の行為を公序良俗、不法行為として、支払ったお金の返金を命じる判決が出たとのニュースがありました。まったく当然の判断かと思います。

メールは、24時間受付中。お気軽にお問い合わせください。お電話でのお問い合わせ・無料相談予約、月~金曜日AM9:00~PM5:30夜間・休日の相談にも対応しております。 借金問題のお問い合わせ その他のお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

月~金曜日
9:00~12:00
13:00~17:30
土曜日
9:00~12:00
13:00~15:00
休業日
日曜・祝日

ホーム | 弁護士紹介 | 業務案内 | 費用について | よくあるご質問 | アクセス | お問合せ | プライバシーポリシー