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相続・遺言相談

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相続について

相続が発生した場合、なるべく早く遺産分割の手続き(不動産の相続登記・預貯金の払い戻し)をするべきです。
もし、遺産分割の手続きをしないまま放置すると、その後に相続人が死亡した場合に、新たな相続が発生し、遺産分割が難しくなります。中には、20年近く不動産の相続登記を放置したために、30人近い相続人が発生していたということもあります。そうなると遺産分割も容易ではありません。

披相続人に借金がある場合の相続放棄、遺留分についてのご相談等、相続についてお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

遺言について

遺産分割をスムーズに行うには、あらかじめ遺言状を作成しておくことをお勧めします。被相続人が生前中には、兄弟間で揉めることはないだろう、妻の権利は守られるはずとの考えで、遺言状を作成しないまま亡くなったケースで、兄弟、親子間で揉めるケースは多々あります。元気な内に、遺言状を作りましょう。

遺言状を作る場合には、手書きの自筆遺言の方式によるものが手軽ですが、後々問題を残さないためにも、公証人役場で作成する公正証書遺言をお勧めします。ご相談があれば、遺言内容のご相談に応じるほか、公証人役場との橋渡しを行います。
残された親族間で争いごとが起きないよう、事前の対策として弁護士にご相談ください。

相続・遺言の費用について

相続

遺産分割調停 着手金20万円~30万円(税別)
成功報酬 分割を受けた額の5~10%
遺産の額によってご相談します。
相続放棄 着手金10万円(税別)、成功報酬なし
お客様の収入によっては日本司法支援センター(法テラス)の費用立替制度を利用することができます。

遺言

遺言書作成(公正証書) 着手金10万円(税別)、成功報酬なし
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