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札幌 弁護士 ホーム > 弁護士 ブログ > 2012年4月

2012年04月10日

借金の時効

消費者金融や、クレジット会社に対する借金は、通常は最後の支払から5年で時効になり、支払わなくてもよくなります。但し、法律では「時効だ」ということを、本人が債権者に言わないと、時効の効果・・・借金を支払わなくてもいい・・・が発生しません。時効になっていると言わずに、お金を支払うと、時効の中断といって、時効ではなくなってしまいます。先日裁判所の法廷の傍聴席にいたところ、債権回収会社が借金の請求の訴訟をしていました。裁判官の話では、どうやら時効期間は過ぎているので、本人が時効になっていると言えば、債権回収会社の請求は認められなくなるのですが、なにしろ本人欠席です。時効だという主張がなく、裁判官としては債権回収会社の言い分を認めた判決を出すしかありません。判決が出ると、その時から時効期間が10年となります。せっかく時効になっているのに、裁判に対応しなかったばかりに、金利も入れると、元の金額の倍以上の借金を背負うことになります。

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