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債務整理

任意整理

裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士が債権者と話し合いをして、返済方法などを決めます。高金利の業者の場合には、利息制限法による引き直し計算等をして元金の減額を図り、残額がある場合には、原則として3年の分割払(または一括払)の和解をします。

また、利息制限法による引き直し計算の結果、債務が残らず払い過ぎとなっている場合には、貸金業者に対して、過払い金の返還請求をすることが可能です。

メリットとデメリット 解決事例 費用について

自己破産

借金などの支払が出来ない場合に、裁判所に申立てをして、一定の要件のもとに、借金を棒引きにしてもらう手続きです。

札幌の場合、20万円以上の財産を所有していると、それを換価(処分してお金に換える等)して各債権者に配当することになります。ただし、一般的な家財道具や少額の財産は、破産しても処分されることはありません。不動産その他の価値の大きな財産を所有していなければ、破産しても日常生活に大きな支障が生じることはそれほどありません。少額の財産しかなく、免責不許可事由(浪費・賭博など)もない場合には、原則として同時廃止という簡易な手続きで済ませることが可能となっています。

メリットとデメリット 解決事例 費用について

個人再生

継続的で安定した収入のある個人の方が、裁判所を通じて住宅ローン以外の借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。

個人再生の場合、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額ができます。具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は100万までに減額可能、500万円を超え1500万円未満の場合は5分の1までに減額可能です。さらに、1500万円以上3000万円以下の場合は300万円までに減額可能で、3000万円を超え5000万円以下の場合は10分の1までに減額可能です。

このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていきます。特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。

メリットとデメリット 解決事例 費用について

過払い請求

払いすぎた利息を法定金利で再計算して元金を減額した上で、将来の金利を0にして分割で支払う交渉を行います。

また利息の払い過ぎにより元金を超えて支払っている場合があります。これを過払いといいます。 この場合には、逆にこちらが金融業者に対して、過払い金の返還を求めることになります。

当事務所では、過払い金が発生している場合には、即座に過払い金の返還請求をし、場合によっては訴訟を提起して過払い金を回収します。

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