個人再生について。札幌 弁護士 吉原法律事務所
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個人再生とは
個人再生とは、継続的で安定した収入のある個人の方が、裁判所を通じて住宅ローン以外の借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。また、住宅ローンがない場合でも、免責不許可事由など自己破産できない事情がある方や、過去に自己破産の免責を受けている方も手続きを利用できます。
個人再生の場合、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額ができます。具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は100万までに減額可能、500万円を超え1500万円未満の場合は5分の1までに減額可能です。さらに、1500万円以上3000万円以下の場合は300万円までに減額可能で、3000万円を超え5000万円以下の場合は10分の1までに減額可能です。
このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていきます。特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。
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