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自己破産について。札幌 弁護士 吉原法律事務所

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自己破産とは


自己破産とは、借金などの支払が出来ない場合に、裁判所に申立てをして、一定の要件のもとに、借金を棒引きにしてもらう手続きです。これを免責といいます。ただし、税金や損害賠償債務(交通事故など)・養育費などは免責の対象になりません。
札幌の場合、20万円以上の財産を所有していると、それを換価(処分してお金に換える等)して各債権者に配当することになります。ただし、一般的な家財道具や少額の財産は、破産しても処分されることはありません。不動産その他の価値の大きな財産を所有していなければ、破産しても日常生活に大きな支障が生じることはそれほどありません。
少額の財産しかなく、免責不許可事由(浪費・賭博など)もない場合には、原則として同時廃止という簡易な手続きで済ませることが可能となっています。
※財産制限・免責不許可事由について、ご不明な点は、電話でお気軽にお問い合わせ下さい。

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