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破産(法人)

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破産について

「会社を破産させる。」この決断は容易ではありません。破産した後の債権者からの責任追及、その後の生活の不安…。これらを考えると、破産に踏み切ることに躊躇してしまうかもしれません。しかし、現在の破産手続きは、弁護士が債権者の矢面に立ち、これまでの資金繰りなどの悩みが嘘のように解決します。

破産手続きは、裁判所に破産の申立を行い、裁判所が選任した破産管財人が、裁判所の監督のもと会社財産の売却や回収を行って、集まった金額を法律で決められている優先順位に従って債権者に支払い、会社や事業を清算する倒産処理手続です。

会社が破産申立を行う場合は、保証人になっている会社経営者についても、一緒に破産申立を行うのが一般的です。
無理な延命は、かえって債権者に迷惑をかけ、本来、会社とは関係のない家族まで巻き込むことになります。
ぜひ、早めに弁護士にご相談ください。

破産(法人)費用について

着手金 着手金50万円~100万円(税別)
(債権者の数、負債額によりこれ以上になる場合もあります)
その他に予納金(金額は会社の負債額によって異なる)が必要です
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