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任意整理
任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士が債権者と話し合いをして、返済方法などを決め、借金を整理していく方法です。
高金利の業者の場合には、利息制限法による引き直し計算等をして元金の減額を図り、残額がある場合には、原則として3年の分割払(または一括払)の和解をします。
また、利息制限法による引き直し計算の結果、債務が残らず払い過ぎとなっている場合には、貸金業者に対して、過払い金の返還請求をすることが可能です。
メリットとデメリット
●メリット
- 1 弁護士に依頼するとすぐに債権者からの請求や督促を止めることができる。
- 2 自己破産や個人再生と異なり裁判所を通さない手続であるため、比較的簡便に利用できる。
- 3 利息制限法を超過する金利(例えば年18%を超えるような金利)での借入れについては、借入れ元金を圧縮・減少することができる。
- 4 債務が残る場合であっても、多くの場合には、債権者と交渉することにより支払い方法の変更(分割弁済)をすることができる。
- 5 債務が残る場合であっても、多くの場合には、将来利息カットないし減率を交渉することができる。
- 6 過払い金の返還請求をすることにより、現金を回収することができる(それを債務の返済や生活費に充てることも当然できます)。
- 7 自己破産とは異なり、官報などで公示されることもないため第三者に知られることはまずない。
- 8 債権者との関係を考慮して特定の債権者のみに対して行うこともできる。
×デメリット
- 1 ブラックリストに登録され、数年間金融取引が難しくなる。
- 2 弁護士に依頼しない場合には、うまく整理ができない場合が多い。
解決事例
事例1:Aさんの場合
負債総額 | 250万円(5社) |
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毎月の返済額 | 8万円 |
借入期間 | 平均5年 |
借入原因 | ギャンブル |
手取収入 | 20万円(正社員) |
家族構成 | 一人暮らし |
解決方法 | 任意整理 |
Aさんは各社との取引期間が5年程あり、利息制限法で引直計算をしたところ、借金を250万円から100万円まで圧縮することができたので、自己破産や個人再生ではなく任意整理を選択することになりました。 その結果、再計算して減額した元金100万円を利息無しでの割合にして毎月の返済額を8万円から3万円に減らすことができました。 Aさんはその後、3年をかけて借金をすべて支払うことができました。 |
任意整理の費用について
着手金 | 借入先1社あたり3万円(税別) 1社当たりの借金の額が少ない場合には減額調整します。 |
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過払い金の成功報酬 | 回収額の20%(交渉)~25%(訴訟) |
減額報酬などの成功報酬 | なし |
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