任意整理について。札幌 弁護士 吉原法律事務所
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任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士が債権者と話し合いをして、返済方法などを決め、借金を整理していく方法です。
高金利の業者の場合には、利息制限法による引き直し計算等をして元金の減額を図り、残額がある場合には、原則として3年の分割払(または一括払)の和解をします。
また、利息制限法による引き直し計算の結果、債務が残らず払い過ぎとなっている場合には、貸金業者に対して、過払い金の返還請求をすることが可能です。
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