任意整理のメリット・デメリット。札幌 弁護士 吉原法律事務所
任意整理のメリット・デメリット
メリット
@ 弁護士に依頼するとすぐに債権者からの請求や督促を止めることができる。
A 自己破産や個人再生と異なり裁判所を通さない手続であるため、比較的簡便に利用できる。
B 利息制限法を超過する金利(例えば年18%を超えるような金利)での借入れについては、借入れ元金を圧縮・減少することができる。
C 債務が残る場合であっても、多くの場合には、債権者と交渉することにより支払い方法の変更(分割弁済)をすることができる。
D 債務が残る場合であっても、多くの場合には、将来利息カットないし減率を交渉することができる。
E 過払い金の返還請求をすることにより、現金を回収することができる(それを債務の返済や生活費に充てることも当然できます)。
F 自己破産とは異なり、官報などで公示されることもないため第三者に知られることはまずない。
G 債権者との関係を考慮して特定の債権者のみに対して行うこともできる。
デメリット
@ ブラックリストに登録され、数年間金融取引が難しくなる。
A 弁護士に依頼しない場合には、うまく整理ができない場合が多い。
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