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その他のご相談


成年後見制度


事故や病気、高齢により判断能力が低下すると、ご自身の判断で財産管理ができなくなることがあります。騙されて不要なものを次々と買ったり、必要のない保険やリフォームの契約をしたり、悪質な業者に財産を狙われることもあります。家族が遠方にいたり、身寄りがなかったり、財産管理を任せる人が身近にいない場合は、成年後見制度という、判断能力が低下した方の生活と財産を守る制度があります。財産の管理を任せる人を「披後見人」、財産の管理を任せられる人を「後見人」といいます。後見人は、配偶者や兄弟、子供がなってもいいですし、適切な候補者がいない場合には弁護士が後見人になることもできます。ご自身や家族、身近な人の財産管理に不安を覚えたときは、弁護士にご相談ください。

費用について


成年後見開始の申立…着手金10万5000円、成功報酬なし
弁護士が後見人になった場合の費用…披成年後見人の財産から裁判所が判断した報酬額が支払われます。
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労働災害


労災事故の損害は、基本的には労災保険に基づき支払われますが、支給の対象は医療費、休業損害、後遺障害や死亡の場合の一時金などで、すべての損害がカバーされるわけではありません。 使用者は、雇用する労働者に対して、雇用契約上安全配慮義務を負うので、事故の責任が使用者(会社)にある場合には、労災保険でカバーされない損害について、使用者(会社)に損害賠償請求ができます。 労働災害によって、死亡したり、重い後遺障害が残った場合には、以降の生活ためにも、会社に対する損害賠償請求を行うことが必要になります。直接の雇用者が零細企業で支払い能力がない場合でも、元請けの企業がある場合には、元請けの企業を使用者として、損害賠償請求ができる場合があります。 また、労災の認定は労働基準監督署で行いますが、労災認定されない場合には、処分取消訴訟で、労災であることを裁判で争う方法があります。

費用について


請求額によりますのでご相談ください。収入によっては法テラスによる一時立て替えが可能です。
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