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民事再生について。札幌 弁護士 吉原法律事務所

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民事再生


民事再生手続というのは、裁判所に民事再生の申立を行い、裁判所の監督のもと、会社の経営者自らが、会社の経営を継続しながら、自社の再建計画(民事再生手続では「再生計画」という言い方をします)を立て、裁判所が開催する債権者集会で、債権者にその再生計画を認めるかどうかを決定してもらい、認められれば再生計画どおりに債務を返済していく方法です。この再生計画で、過剰な債務のカットやカット後の残額の支払方法や支払期間などを決めることになります。民事再生手続では、債権者集会の決定は多数決で行われます。再生計画が賛成多数で可決されると、その内容で法律上問題がない場合、裁判所が認可決定というものを出します。この認可決定が確定すると、債務のカットや残額の支払方法に反対の債権者もその内容に拘束されます。このように、一部の債権者が会社の提案する返済方法になかなか同意してくれそうにない場合でも、多数決で決せられる民事再生手続でなら対応できることがあります。半分以上の債権額を持っている債権者が賛成してくれれば、おおむね大丈夫と考えておけばいいでしょう。

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着手金…100万円〜、裁判所に納める予納金が必要になります。
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