携帯アクセス解析

任意整理について。札幌 弁護士 吉原法律事務所

札幌の弁護士 吉原法律事務所

札幌 弁護士 ホーム > 任意整理

任意整理


任意整理は私的整理とも呼ばれ、民事再生その他の法的倒産手続によらずに、従って、裁判所の監督を受けることなく、会社自らが各債権者との個別の話し合いや債権者全体との集団的な話し合いにより、債権者に弁済のリスケジュールや債務のカットなどを了承してもらって事業を立て直す方法です。
任意整理手続は、事業再建のためだけでなく、清算型任意整理として、破産や特別清算に代わって会社の清算のために利用されることもあります。
任意整理手続では、債権者の多数決で処理の方法を決めることができないため、一部の大口債権者の協力が全く得られないような場合は、任意整理によって事業再建を行うことは困難です。そのような場合は、債権者の多数決による決定に不賛成の債権者も拘束される民事再生手続を選択することになります。
また破産の費用が用意できない場合に、債権者に対して会社の現状を報告し、納得してもらうということも可能です。弁護士が代理人として対応しますので、会社の代表者が直接債権者と対応する必要がなくなります。

費用について


着手金…50万円〜
お問い合わせ

法人のお客様


破産
民事再生
任意整理
顧問契約
▲このページの先頭へ

お気軽にお問い合わせください。
電話でお問い合わせ(011-622-7963)
メールでお問い合わせ
借金問題に関するお問い合わせ
その他のお問い合わせ

弁護士紹介
アクセス
プライバシーポリシー
よくあるご質問

(C) yoshihara-lawoffice.jp