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2014年06月26日

ブラック企業の残業代

給与20万円ということで就職したところ、給与明細に基本給13万円、残業代7万円となっていた、というお話し。基本給13万円ということは時給にすると747円程度で、最低賃金法の最低賃金に近い金額である。さらに残業代7万円は、時給747円の場合75時間分の残業代ということになる。1か月に75時間の残業をすることを予定した給料で、75時間を超えて残業をした時間しか、残業代は請求できないのである。
給与明細に残業代と書いてあれば、早くに会社を辞めればいいが、営業手当などと書いてあると、残業代が出ているとはわからない。就業規則に、営業手当は残業代の代わりであるなどと書いてある場合がある。就業規則まではなかなか読まないのが普通だから、辞めるころに残業代を請求しても、もう遅いのである。入社時に、しっかり残業代の確認をしておくことが大事である。

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